利用規約

第1条 適用範囲

本規約は、大木接骨院 新中野駅前院(以下「大木接骨院」といいます。)が運営する痛みと筋肉のパーソナルトレーニング arise(以下「arise」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条 運営

  1. ariseに入会した者(以下「会員」といいます。)および会員以外で各ariseが認めた利用者(詳細については第8条に定義、以下「ビジター」といいます)は、大木接骨院がariseの運営主体であることを了解した上で、ariseを利用するものとします。
  2. 会員は、今後作られるariseの各店舗(以下「各店舗」といいます。)で、会費、設備およびルール等が異なることを理解します。

第3条 会員制度

  1. ariseは会員制とします。
  2. ariseに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属を希望するariseに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該ariseへの入会が認められ、当該arise(以下「ariseの各店舗」といいます。)の諸施設を利用することができます。
  3. 会員は、いかなる場合でも、利用開始月の3ヶ月後の末日までの期間は、ariseの各店舗に在籍しているものと扱われます(以下「最低利用期間」といいます。)会員は、最低利用期間内にariseの各店舗を退会する場合、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。なおこの期間には休会期間は含みません。
  4. 会員は、ご利用開始日より31日経過後、入会したarise店舗の他、全てのarise店舗を利用することができます。
  5. 会員は、本規約(第23条により改定されたものを含みます)、利用するariseが入居する施設内の諸規則、その他大木接骨院および各店舗が定める規則を全て遵守しなければなりません。

第4条 入会資格

次の各号のいずれかに該当する者はariseの会員になることはできません。

  1. 本規約および利用する各ariseの諸規則を遵守できない者
  2. 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
  3. タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、各arise内(arise館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
  4. 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と大木接骨院または各店舗が判断した者
  5. 医師等により運動を禁じられている者
  6. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
  7. 18歳未満の者
  8. 所属する学校または団体においてフィットネスariseへの入会が禁じられている者
  9. 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
  10. その他、大木接骨院もしくはariseの各店舗が会員としてふさわしくないと判断した者

第5条 会費、加入プラン料金等

  1. 各ariseの会費、加入プラン料金、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、各店舗が定めるものとします。
  2. 会員は、会費等がariseごとに異なることを理解します。
  3. 会員は、会費等を、各店舗所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、翌月分を前月の27日に支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
  4. 会員は、実際のarise利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
  5. ariseまたは各店舗は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各ariseは、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
  6. 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、各店舗は、会員に対し、未払いの会費等について再度の口座振替もしくはクレジットカードによる決済を行う際または会員がクレジットカードによる決済を行う際(以下「口座振替等」という)、口座振替等の都度、arise所定の金額を口座再振替等手数料として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第6条 利用分の扱い

  1. 会員は加入プランにしたがって1週間の利用分が定められています。利用分は月曜日から日曜日までを1週間として計算し、1週間に加入プランに応じた回数の利用が可能です。月をまたぐ週では前後のどちらの月でも利用可能です。
  2. 未利用分は翌々月の末日まで振替利用ができます。
  3. 移籍での未利用分は使用期限など同条件で移籍後の店舗へ引き継がれます。
  4. 休会での未利用分は使用期限が延長されることはありません。

第7条 コース変更

  1. 会員はコース変更を希望する月の前月27日から起算して2営業日前までに、所定のコース変更届に記入し手続きを行った上で、コース変更ができます。
  2. いかなる場合でも、利用開始月の3ヶ月後の末日までの期間は、コース変更ができません。

第8条 会員以外のariseの利用

各店舗は、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに自己が運営するariseを利用させることができます。

  1. その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるariseの利用はできません。
  2. 当該各店舗がビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
  3. 事前に利用するariseの各店舗から書面による承諾を得ること。
  4. ariseの利用を、同伴した会員に認められた範囲および各店舗が必要に応じて制限した範囲に限ること。
  5. 会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。

第9条 遵守事項

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。

  1. ariseの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各ariseおよび各店舗の説明並びに指示に従わなければなりません。
  2. ariseの利用時は、常に各ariseが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
  3. 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
  4. 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
  5. 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
  6. 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
  7. ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
  8. その他、各ariseまたは各店舗がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
  9. arise内において、以下の行為は禁止されます。なお、ariseの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、またはariseの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。
  10. 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
  11. 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
  12. 正当な理由なく他者の所持品に触れること。
  13. 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
  14. 本規約に基づきariseの利用を認められていない者を同伴させること。
  15. タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
  16. 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
  17. 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
  18. 他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
  19. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
  20. 酒気を帯びての入館
  21. 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するariseの各店舗が承諾した補助犬は除く。
  22. 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
  23. ariseの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第10条 入館の禁止、退場

  1. 各ariseは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
  2. 本規約(第10条を含み、これに限られない)および各ariseの諸規則を遵守しない者
  3. 大木接骨院または各店舗において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
  4. 大木接骨院または各店舗において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
  5. 大木接骨院または各店舗において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
  6. 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
  7. 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
  8. 上記の他、大木接骨院または各店舗において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
  9. ariseへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第11条 休会および復帰

  1. 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、ariseの各店舗に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、大木接骨院が止む得ないと判断した場合は月単位で最長3ヶ月ariseを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
  2. 休会手続は、27日から起算して2営業日前までに休会手続き行った場合は、翌月1日より休会となります。27日から起算して1営業日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会となります。
  3. 休会する会員は、別に定める休会費[MO1] を支払うものとします。
  4. 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、ariseのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
  5. 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でariseに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
  6. 第3条3項の「利用開始月の3ヶ月後の末日までの期間」には、休会期間を含めることはできません。

第12条 退会

  1. 会員が自己都合によりariseを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、ariseの各店舗に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
  2. 退会手続は、27日から起算して2営業日前までに手続きを行った場合は、同月の末日をもって退会となります。27日から起算して1営業日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
  3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、ariseのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
  4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
  5. 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
  6. 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または各店舗が指定した方法で支払わなくてはなりません。
  7. 会員がariseの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づく退会とします。
  8. 会員がariseに届け出た最新の連絡先に対して、ariseより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づく退会とします。
  9. 退会に伴い、各店舗は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
  10. 退会日以降は未使用分も含め本契約に関わる一切の権利が消失します。退会日前の最終週が1週間未満の場合は、その週は施術可能回数として算定されません。
  11. 退会手続きを進めることで本サービス利用者の不利益が考えられるため、以下のいずれかに該当する場合は退会を拒否します。(A) 本サービス利用者本人の退会意思が確認していないか、できていない場合。(B) 退会申請書が未提出もしくは記載内容に不備がある場合。(C) 退会申請する代行者が二親等以内の家族ではない場合。
  12. 補償の免責として前項に定められた退会の拒否により生じた本サービス利用者本人への不利益は補償されない。

第13条 移籍

  1. 会員は、第3条第4項に定められたとおり、全てのariseの店舗を利用できますが、会員が、ariseの各店舗より他の特定のariseを主に利用していると所定の基準に基づき判断された場合は、文書または電子メール等での通知をもって自動的に会員を移籍させることができます。移籍の際には、移籍後のariseの各店舗において定められた会費等をお支払いいただきます。移籍後の会費等は、移籍前のariseの各店舗において定められている会費等より高額となる場合もあります。
  2. 移籍にあたり、会員が移籍前のariseの各店舗において契約していたロッカー等の付随契約については、移籍後のariseの各店舗においては引き継がれません。

第14条 届出等

  1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかにariseの各店舗において、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
  2. 各店舗、ariseおよび大木接骨院から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第15条 規約退会

  1. 大木接骨院または各店舗は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をariseから強制的に退会させることができます。
  2. 本規約(第9条を含み、これに限られない)および各ariseの諸規則を遵守しないとき。
  3. arise内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ariseの運営に影響が生じうると判断されるとき。
  4. 大木接骨院または各店舗において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
  5. 第12条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。
  6. その他、大木接骨院または各店舗において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
  7. ariseから強制的に退会させられた会員は、退会時から全てのarise店舗を使用することができません。
  8. ariseから強制的に退会させられた会員に対しては、各店舗は、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
  9. 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全てのarise店舗への入会はできません。

第16条 資格喪失

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。

(1)退会

(2)死亡または法人の解散

(3)ariseを閉鎖したとき

第17条 会員資格の譲渡禁止等

ariseの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第18条 営業日および営業時間

各ariseの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、各店舗が別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第19条 arise施設の利用制限

  1. 各店舗は、次の理由により各arise施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、各店舗が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、大木接骨院および各店舗は、会員に対し、特別の補償は行いません。
  2. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと各店舗が判断し、営業が困難と認めたとき。
  3. 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
  4. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
  5. その他各店舗が休業を必要と認めるとき。
  6. 前項の場合、事前にその旨を各ariseまたは各ariseのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第20条 arise施設の閉鎖・変更

  1. ariseの各店舗は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
  2. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと大木接骨院または各店舗が判断し、営業を不可能と認めたとき。
  3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他各店舗の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
  4. 各店舗において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
  5. arise施設の閉鎖・変更の場合、各店舗が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、大木接骨院および各店舗は、会員に対し、特別の補償は行いません。

第21条 賠償責任

  1. arise内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、大木接骨院および各店舗は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
  2. 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、ariseまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第22条 通知予告

本規約およびariseの諸事情に関する通知または予告は、各店舗所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第23条 本規約その他の諸規則の改定

適用法令に従い、大木接骨院は、本規約、細則、利用規定、その他ariseの運営、管理に関する事項を改定することができます。各店舗は、各店舗が運営するariseの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます

第24条 適用法および専属的合意管轄裁判所

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と大木接骨院または各店舗の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。